公益財団法人 新井財団 | 歴史的建造物修復・文化財保存支援の専門助成

寄付金募集

ご寄附のお願い

公益財団法人新井財団では寄附金を募集しております。

当財団が実施している歴史的建造物及び街並みの保存及び活用に関する文化財分野への助成事業は、皆様からのご支援をいただくことで、今後の助成活動の拡大・充実を図ることが可能となります。
当財団の助成活動にご理解とご賛同をいただき、ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

寄附金の税制優遇措置

当財団は、2012年4月1日、内閣府より「公益財団法人」として公益認定を受けております。
公益財団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当財団が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金については、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

所得税 総所得の40%を限度として、下記のとおり控除することができます。
所得金額 -(年間寄附額-2,000円)× 所得税率 = 税額
【参照】国税庁HP 公益社団法人等に寄附をしたとき
個人住民税 個人住民税について、お住まいの都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます(税額控除)。
ア 都道府県が条例指定…(寄附金額-2,000円)×4%
イ 市区町村が条例指定…(寄附金額-2,000円)×6%
重複指定であれば、(寄附金額-2,000円)×10%
※条例での指定状況は各自治体によって異なりますので、詳しくは、お住まいの都道府県税事務所、市区町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。
相続税 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに当財団に寄附した金銭は非課税となります。
【参照】国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき

※控除を受けるには、確定申告書に当財団が発行する「寄附金受領書」を添付してください。

法人の場合

法人税 法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(所得金額×6.25%+資本金等の額×0.375%)×1/2=損金算入限度額
【参照】国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金

※控除を受けるには、確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」及び当財団が発行する「寄附金受領書」を添付してください。

お申し込み方法

寄附金をお申込みされる場合は、お手数をおかけいたしますが「寄附金申込書」に必要事項をご記入の上、当財団まで郵送もしくはメールにてお送りください。

寄付金受け入れ方法

寄付申込書を受領次第、事務局から振込用紙を郵送にてお送り申し上げます。

お問い合わせ

寄附に関するお問い合わせは、当ホームページのお問合せフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

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お気軽にお問い合わせください。
下記メール、お問い合わせフォームより
受け付けております。

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